2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
近年、司法修習終了者に占める女性割合は二割程度であるところでございますが、司法修習を終了して判事補に採用された者に占める女性割合は三割前後となっておりまして、裁判官に占める女性割合は着実に増加をしているところでございます。 今後とも、裁判官としてふさわしい資質、能力を備えた女性にできる限り多く任官してもらえるよう努めてまいりたいと考えております。
近年、司法修習終了者に占める女性割合は二割程度であるところでございますが、司法修習を終了して判事補に採用された者に占める女性割合は三割前後となっておりまして、裁判官に占める女性割合は着実に増加をしているところでございます。 今後とも、裁判官としてふさわしい資質、能力を備えた女性にできる限り多く任官してもらえるよう努めてまいりたいと考えております。
裁判所としては、できる限りの充員に努めているところではございますが、新任判事補の採用数が伸び悩んでいる理由といたしましては、判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少していることに加えまして、弁護士として活躍する分野が広がっているだけでなく、大規模法律事務所等との競合が激化していること、大都市志向の強まりや、配偶者が有職であることの一般化に伴って、異動、転勤でございますが、これへの不安を持つ司法修習生
この理由としては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えていることが必須、前提になるわけですが、まず前提として、判事補の給源となる司法修習終了者の人数自体が減少しております。これに加えまして、弁護士として活躍する分野が広がっていることですとか、あるいは渉外事務所等を中心とする法律事務所の大規模化等に伴いまして、採用におけるこれらとの競合が激化しております。
一方で、判事補に採用するためには、裁判官にふさわしい資質、能力を備えていることが必須でありますところ、判事補の給源となります司法修習終了者の人数が減少しておりますことに加えまして、大規模法律事務所との競合が激化しておりますことや、大都市志向の強まり、配偶者が有職であることの一般化といったことに伴いまして転勤への不安がふえているといったことから、裁判官としてふさわしい資質、能力を備えた上で裁判官への任官
司法試験の合格者数は平成二十二年度以降も二千人程度にとどまっており、年間合格者数三千人の目標が未達成であったこと、あるいは、法曹有資格者の活動領域はいまだ限定的であり、司法修習終了直後の弁護士未登録者数が増加傾向にあり、法律事務所への就職が困難な状況がうかがわれたことから、平成二十五年七月の法曹養成制度関係閣僚会議決定において現実性を欠くものとして事実上撤回されたものでございます。
四月十八日の質疑における最高裁判所の答弁では、司法修習終了者に占める女性の割合が二割程度である一方、司法修習を終了して判事補に採用された者に占める女性割合は三割前後となっており、着実に増加しているとのことでありました。着実な増加については評価されるべきであると思いますが、最高裁判所は、女性判事の割合として具体的な数値目標をお持ちでしょうか。
また、司法修習の開始時期が法科大学院課程の修了直後になるといたしますと、司法修習終了後の法曹資格の取得時期も年度初めになりますので、これは社会における就職動向にも合致しているだろうというふうにも評価できるかと思います。
ところが、司法試験の合格者数は、平成二十二年以降も二千人程度にとどまりまして、年間合格者数三千人の目標が未達成であったことや、法曹有資格者の活動領域拡大はいまだ限定的であり、司法修習終了直後の弁護士未登録者数が増加傾向にあり、法律事務所への就職が困難な状況がうかがわれたことから、平成二十五年七月の法曹養成制度関係閣僚会議決定におきまして、司法試験の年間合格者数を三千人程度とするという目標は現実を欠くものとして
二回試験と通称呼んでいますけれども、この司法修習終了の試験に合格をした場合には、一番早くて八年たったときに、自分が目指している法曹の資格を取得できるというわけであります。 法律家になって、弁護士や裁判官や検事になって活躍をしたいと思う十八歳の若者が、八年後です、十八歳の若者が二十六歳にならないとその世界の入り口にたどり着けないという制度になっているわけであります。
ところが、司法試験の合格者数は平成二十二年以降も二千人程度にとどまり年間合格者数三千人の目標が未達成であったことや、法曹有資格者の活動領域拡大がいまだ限定的であり、司法修習終了直後の弁護士未登録者数が増加傾向にあり、また法律事務所への就職が困難な状況がうかがわれたということから、平成二十五年七月の法曹養成制度関係閣僚会議決定におきまして、司法試験の年間合格者数を三千人程度とする目標は、現実性を欠くものとして
もっとも、これらの目標につきましては、平成二十二年以降も司法試験合格者数が二千人から二千百人程度にとどまっていたことや、司法修習終了者の法律事務所への就職が困難な状況が生じていたことなどから、平成二十五年七月の法曹養成制度関係閣僚会議において、これは現実性を欠くものとして事実上撤回されております。
近年、司法修習終了者に占める女性割合は二割程度であります一方で、司法修習を終了して判事補に採用された者に占める女性割合は三割前後となっており、裁判官に占める女性割合は着実に増加しております。 今後とも、裁判所における女性の活躍に努めてまいりたいと考えております。
私の資料の四枚目、これも衆議院の調査室の資料ですけれども、その抜粋で、司法修習終了者数及びその後の任官状況等という資料があります。
この要因につきましては、裁判所において審理の促進あるいは家事事件処理の充実強化などに対応するために、判事の不足が想定される中、将来判事となり得る判事補を多く任官すべく定員を確保したいものの、他方、判事補の供給源となる司法修習終了者の人数が減少していることや、法律事務所が大規模化して採用における競合が激しくなっているといった理由から採用が困難になっているのも事実でございまして、こういった採用に当たっての
判事補の採用人数が伸び悩んでおりますことにつきましては遺憾であると考えているところでございますが、その理由といたしましては、判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少しておりますことに加えまして、大規模法律事務所との競合が激化していることがあるというふうに考えているところでございます。
裁判官の採用に当たりましては、男女別に基準を設けるというようなことはしていないところでございますが、近年の状況で申し上げますと、司法修習終了者に占める女性の割合は二〇%台でありますところ、修習生から判事補に採用されるいわゆる新任判事補の女性の割合は三〇%から四〇%程度で推移をしているところでございます。
○堀田最高裁判所長官代理者 判事補の任官者が減少しております原因につきましては、先ほど御説明申し上げたとおりというふうに考えておりまして、司法修習終了段階における司法修習生の質が低下しているといったことが原因というふうには考えておらないところでございます。
どんどん減ってきていて、今は、司法修習終了者が千七百人もいるのに、七十八人しか採れない。振り返ってみれば、平成六年あたり、五百九十四人しか終了者がいないのに、百二人も採れていた。 なぜ、合格者がこれだけふえているのに、判事補の採用がこれだけ減るのか。これはひとえに、私が推測するに、司法試験合格者あるいは修習終了者、その質の低下ではないかと思うんですが、この点について明確な答弁をお願いします。
それから、二番目でございまして、法曹有資格者の活動領域の拡大がまだ限定的でございまして、司法修習終了直後の弁護士未登録者数が増加傾向にあり、法律事務所への就職が困難な状況がうかがわれたことから、御指摘の平成二十五年七月、法曹養成制度改革閣僚会議決定におきまして、司法試験の年間合格者数を三千人程度とする目標は現実性を欠くものとして、事実上撤回されました。
そして、その後、平成二十七年六月三十日に決定された法曹養成制度改革推進会議の「法曹養成制度改革の更なる推進について」では、司法修習について、法務省は、最高裁判所等との連携協力の下、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ、司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するとしています。
○国務大臣(金田勝年君) ただいま委員からまさに御質問のあったように、司法修習生に対する経済的な支援の在り方につきましては、昨年六月の法曹養成制度改革推進会議の決定におきまして、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、そして、司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえて検討をしていくということが決定したわけであります。
したがって、そのあり方については、法曹養成制度改革推進会議という会議の決定において、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、それから司法制度全体に対する合理的な財政負担のあり方といったものを踏まえて、司法修習生に対する経済的支援のあり方を検討するというふうにされているところであります。
この司法修習生に対する経済的支援の在り方につきましては、昨年六月の法曹養成制度改革推進会議の決定におきまして、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえて検討するものとされております。
他方、平成二十五年六月の法曹養成制度検討会議の取りまとめにおきましては、司法試験の合格状況における法科大学院間のばらつきが大きく、全体としての司法試験合格率が高くなっていないこと、司法修習終了後の就職状況が厳しいこと、法科大学院において一定の時間的、経済的負担を要することから、法曹を志願して法科大学院に入学することにリスクがあると捉えられていること、これらが法曹志望者の減少の原因として挙げられているところであります
そういったことを考えますと、先ほどの欠員の数字の次に、三枚目の資料です、「司法修習終了者の進路別人数の推移」ということで、過去十何年かにわたっての裁判官を歩んだ人の人数などがずっと書かれております。 これを見ていただくと、直近では九十一人が新たに裁判官になられた。平成二十七年。ただし、その九十一人というのは、司法修習終了者全体で千七百六十六人いて、その五・二%だったわけですね。
昨年六月の法曹養成制度改革推進会議決定において、「法務省は、最高裁判所等との連携・協力の下、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ、」検討するものとするとなされました。
昨年六月の法曹養成制度改革推進会議の決定におきまして、「法務省は、最高裁判所等との連携・協力の下、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ、司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。」